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二重課税で損してませんか?払い過ぎの税金を取り返す方法

F君

米国株の個別株やETFを買って配当金が入ってきたんだけど、計算した額と違う?と思っていませんか?

個別株やETF等を持っていてる場合、配当課税で取られた税金を取り戻す方法について書いていきます。

投資がスタートしてから初の配当金が入るとメチャメチャ嬉しくなりますよね!僕も配当金が入る度に毎回ウキウキが止まりません!

特に米国株の配当金は 四半期ごとの3ヵ月に1回 発表から入金まで約1ヵ月で支払われるのでペースが速くて大好きです。

しかし初めての入金日、必死に計算してウキウキしていたら計算額と入金額が違いました。

色々調べていくうちに分かったことがあるので説明していきます。

目次

二重課税とは?

外国株投資で配当金が発生した時に、外国株が上場している国の税率と日本国内の税率が二重で発生する事です。

米国株だと米国で10%税金が引かれ、日本では20.315%引かれるので、トータル30%程配当利益から取られてしまうことになります。

外国税額控除のしくみ

提供:ダイヤモンドZAi

上記の図のように外国税控除の申告をする事で「外国税」として取られた税金を取り戻す事が出来ますが、外国税がそのまま帰ってくる訳ではなくて

皆さん自身が支払った所得税から差し引かれて支払われます。なので、もともと所得税が少ない方は外国税が全額返ってこない方もいます。

外国税還付の仕方

提供:ダイヤモンドZAi

上記の図はパソコンで確定申告の記入をする時に外国税を取り返す入力の仕方です。

確定申告で税金が戻るのなら確実にした方が良いです。マイナンバーカードとスマホがあれば今の時代はできます。

外国株投資の確定申告で必要な書類

確定申告で外国税額控除を受ける時に必要な書類です

  1. 確定申告書
  2. 外国税額控除に関する明細書
  3. 国外所得総額の計算に関する明細書
  4. 外国所得税の課せられたことを証明する書類等
  5. 各年の控除限度額や納付した外国所得税を記載した書類(繰越控除をしている場合)

外国税額控除をするために必要な書類は記載方法が面倒なので、基本は特定口座(源泉徴収あり)にした方が良いです。

確定申告が必要か?を理解しよう

特定口座(源泉徴収あり)を選べば、確定申告は不要になります。ですが、2重課税が発生している場合など確定申告をした方が良い時もあるので知っておいた方がよいですね。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告をした方が良いパターン
  1. 2社(証券会社)以上で取引をしていて1社が損失で終了。2社目は利益で終了した時に生じる壌渡損失の損益通算
  2. 1年間の取引が損失で終了した時、壌渡損失の繰越控除
  3. 配当控除

壌渡損失の損益通算

銀行や証券会社など2社以上で取引していて、例えばA証券では年間取引の損益がプラスで終了。しかしB銀行では年間取引の損益がマイナスで終了してしまった場合、確定申告することで税金が戻ってきます。

1社だけでの取引の場合は、その銀行もしくは証券会社での取引において、利益や損失を自動で相殺されます。例えば、A社の株で売却利益50万円がでて税金が約10万円引かれた後に、B社の株で売却損を50万円出してしまった場合、売却代金と一緒にA社の株式売却時に支払った税金10万円が還付されます。

しかし、違う銀行や証券会社で損失を出した場合には一切相殺されません。

さきほどの例をA社の株の売却はA証券会社で、B社の株の売却はB銀行で行った場合、これ以外に取引がなかったとするとA証券会社で税金約10万円が引かれたままとなります。(銀行の場合は投資信託です)

B銀行の損失をA証券の利益と相殺して、A証券で引かれた税金約10万円を取り戻すには確定申告が必要になります。

注意点

NISA口座は損益通算できません。元々非課税口座なので利益が出ていても損益が出ていても取引は全て0とみなされるからです。

壌渡損失の繰越控除

年間の取引がマイナスで終わってしまった翌年の年間取引がプラスで終わった場合、譲渡損失の繰越控除を行う事で翌年のプラスに対しての税金に対して還付を受ける事ができます。

その年で相殺しきれない損失が出てしまった場合でも、損失の繰越控除の申告をする事で、損失を3年間繰り越す事ができ、翌年以降3年間の利益と相殺する事ができます。ただ、繰越控除をした場合は翌く年以降は必ず確定申告をする必要になります。

2021年▲50万円の損失だった場合、3年間繰越控除を申告した場合

2022年+30万円→2021年の▲50万円と相殺、約6万円の税金が戻ります
・2023年+10万円→2020年の▲20万円と相殺、約2万円の税金が戻ります
・2024年+10万円→2020年の▲10万円と相殺、約2万円の税金が戻ります

配当控除

まず結論から言うと、 課税総所得金額が900万円以下の方 だけ得をします。900万円以上の方は累進課税により、20.315%を超えてしまう可能性があるからです。

この配当控除は全ての課税総所得が1,000万円以下の場合に12.8%(所得税10%住民税2.8%)の税額控除ができます。

例ですが、配当金が50万円なら64,000円の税金が戻ります

別に株の売却時に損失が出ていなくても戻ってきます。

それはなぜか?

簡単に言うと、配当金は会社の【繰越利益余剰金】から出ますが、配当金を分配する前にすでに法人税等が引かれてます。引かれてなお分配時に株主に対して一律20.315%の源泉徴収をしているから2重課税になっているのです。

なので、確定申告で配当控除を受ける事で2重課税で取られたお金を取り戻せます。

課税総所得金額

(【給与所得控除後の金額】-【所得控除の額の合計額】 )+【配当金額】です。

まとめ

やっぱり税金に関して【知っているか】【知らないか】で結構お金に差が出ます

「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」。F君が好きな言葉です。

年齢なんて関係ありません。今恥をかいたと思っても、誰もそんなに気にしてませんし覚えてません。それよりも今知る事で後々役に立てばそれでOKじゃないですか?

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この記事を書いた人

22歳から17年間ずっとサラリーマンとして働き続け、39歳でFIREしました。価値観は人それぞれですが、人として賞味期限のあるうちにやりたいことを好きなだけして生きていきたいと思ってます。米国株式投資でFIREしているので、株式投資のやり方や続け方をブログとYouTubeで配信しています。お金持ちではなく、小金持ちを目指す内容になっています。

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